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出会い系サイトでも影響か!法律改正【性犯罪規定】について解説

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出会い系サイトでも影響か!法律改正【性犯罪規定】について解説

2023年7月13日から性犯罪における法律が改正され施行されました。
性犯罪における罪のウエイトが重くなり、また、今まで性犯罪に至らなかった行為も性犯罪に適応されます。

性行為自体も「同意」の確固たる証拠が必要になり、出会い系サイトでの性行為に大きく影響が出る可能性が出てきました。

特にワリキリの場合は注意が必要です。


検察や弁護士の記事を参考に執筆していますが、私自身は法律の専門家ではないので、詳しく知りたい方は法律の専門家の記事を読んでください。

私は既婚者が出会える為の方法の専門家です。
出会い系サイトで、今回の法改正での注意点をまとめました。

この記事を書いた人


「既婚者が出会いを求めるのは間違っている?」運営のあおいです。出会い系サイトの使用歴は10年以上になります。既婚者同士の出会いの方法を普段は執筆しています。

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名称の変更

今までニュース等で聞きなれていた強制性交等罪・準強制性交等罪という基準があいまいだった二つの罪が一本化され「不同意性交等罪」という名称に変更になりました。

また、強制わいせつ罪(性交までは至らない)も「不同意わいせつ罪」という名称に変更になりました。

これは「同意」の有無を明確にするための名称変更になります。

明確な同意が必要

性行為の同意は非常に曖昧で、お互い言葉を交わすことなくそういう雰囲気で性行為に至るのがほとんどだと思うが、今回の法改正では、このような曖昧な部分がどうなるかが焦点だと思う。

たとえば出会い系サイトで出会ったのだから飲みに行ったら多少のボディータッチは大丈夫だと思い込んでいて、触ってしまったが、相手が不同意だった場合、「不同意わいせつ罪」が適応されてしまうのだ。

また、ワリキリでの性交も色々と複雑になってきた。ワリキリは基本的な性行為はある程度確認なしでも成立していたが、同意は無かったと言われてしまえば不同意が成立してしまう。
冤罪や恐喝される恐れもあるので、サイト内でしっかり同意を明確にしてもらい、退会やブロックされてしまうと内容が消えてしまう恐れもあるので、スマホ機能のスクリーンショットで証拠を残しておくといいでしょう。

刑罰の範囲が拡大し、罪が重くなった

未成年への行為は、出会い系サイトではそもそも未成年は使用禁止なので説明を割愛させていただきます。

いままで強制性交等罪は強制的に膣、口腔、肛門へ陰茎を挿入した場合の処罰であったが、不同意性交等罪になり、膣、口腔、肛門へ指や異物を挿入した場合も不同意性交等罪が適用される。
このような行為は強制わいせつ罪として取り扱われていたが、罪が格上げになっています。

時効の延長

強制わいせつ罪:7年→不同意わいせつ罪:12年

強制性交等罪:10年→不同意性交等罪:15年

強制わいせつ等致傷罪:15年→不同意等致傷罪:20年

※被害者が18歳未満の場合、18歳に達する日までを加算

盗撮も罪が重くなった

盗撮は今まで迷惑行為防止条例という都道府県及び一部の市町区村で定められた条例で、罪が非常に曖昧になっていました。

たとえば例を挙げると、公共の場においての盗撮は迷惑行為防止条例適応だが、職場などは適応外のような感じです(都道府県及び一部の市町区村で違う)

この曖昧な条例の影響か昨今での盗撮被害が拡大していたことを受けて、国会で新しく法律が新設され、これからは条例での処罰ではなく、刑法で処罰されることになります。

新たな刑法、性的姿態等撮影罪とは

正式名称はびっくりするほど長いです。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」だそうです。

【性的姿態等撮影罪の行為類型】
①正当な理由がないのにひそかに「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること

②不同意性交罪に規定する各原因により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて「性的姿態等」を撮影すること

③性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて「性的姿態等」を撮影すること

④正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)

※これらの撮影行為の未遂についても法律で処罰することが明記されました。

【刑罰】

・撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

・性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

・提供又は公然陳列の目的で、性的影像記録を保管する行為
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

・不特定・多数の者に、性的姿態等撮影罪で規定されている方法で、性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

・性的姿態等撮影罪で規定されている方法で、影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら、記録する行為
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

かなり重い罪になります。また、出会い系サイトなどで知り合った異性に対しても絶対に止めましょう。

まとめ:法律改正【性犯罪規定】は出会い系サイトに大きな影響がある

このように、出会い系サイトを利用し、罪の意識が無く、異性にボディータッチや、ワリキリに対して明確な同意の証拠を残さなかった場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪という重い罪になる可能性があります。
また、性的姿態等撮影罪といういわゆる盗撮などは、今まで条例違反で処理されてましたが、これからは刑罰として罰せられます。

また、ハニートラップのような冤罪や恐喝も可能性としては払拭できません。
出会い系サイトでのやり取りで、必ず同意を得て、証拠隠滅の可能性もあるのでスクショなどで同意を残しておくとよいでしょう。
そこまでやらないとダメ?と思われるかもしれませんが、特に既婚者はやるべきだと思います。

駅のエスカレーターで、軽い気持ちでスカートの中を盗撮なんかしたら、もう社会復帰できませんよ。

今回の性犯罪規定は出会い系サイトにも大きな影響があると言っていいと思います。
みなさまも気を付けて、良き出会いをしてください。